2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
すごく厳格な自然保護法というのがドイツにはあって、バイエルン州という一つの州だけで、自然保護に従事している職員の方が五百人いると、これは環境庁時代の職員の全体の数に相当するんではないかというようなことも教えていただきました。
すごく厳格な自然保護法というのがドイツにはあって、バイエルン州という一つの州だけで、自然保護に従事している職員の方が五百人いると、これは環境庁時代の職員の全体の数に相当するんではないかというようなことも教えていただきました。
それから、ドイツの自然保護法もほぼそれと同じような考え方を取っていまして、これは、ある日本の企業、インターナショナル企業ですけれども、バイエルン州で本社のビルを建てようとしたときに、裸の普通のところに、そこをコンクリートで覆って建物を建てようとしたときに、それは環境価値をそれだけ下げるので、新たに森を整備するということをしない限りはそういうものはしちゃいけないと言われてそういうふうな形になりました。
それは、自然保護法とか、先ほど聞いていたラムサール条約とか希少動物とか、それは当たり前であります。 今日私が持ち出した大分の一尺屋なんというのは、一キロもないところに、急峻な山の上に、ブレード百メートル以上ですよ。それを何基も建てたら、どんな災害が起こるか分からない。 それはもう、私も、そこに住んでいないけれども、非常に怖いなと思いました。それが適地であるのか。
○田村(貴)委員 保護上の懸念は生じないとおっしゃいますけれども、自然保護法の特別地域、それから特別保護地区、事細かに、してはならない条項がありますよね。今おっしゃったように、工作物の新築、改築、増築、それから伐採、土砂採取、広告物の掲示、土地の形状を変更する等々、たくさんの手続がこれまで必要だったんだけれども、ワンストップで一気に、事業計画案が出されて、それを認可したらこれでもうおしまいと。
それで、法律の目的に基づく風景地の保護、それから生物多様性の確保、これまで自然保護法の中に入ってまいりましたこの観点は、十分な検討作業を行う時間的保障はあるのでしょうか。いかがでしょうか。
自然保護法の改正案について質問をします。 環境省から説明を受けて、国立・国定公園において、保護のみならず利用面での施策を強化すると、本法の目的であると伺いました。保護は大丈夫でしょうか。逐次質問をします。 まず、利用拠点整備、自然体験活動の対象事業になれば、特別地域、それから特別保護地区、あるいは海域公園地区、利用調整地区などでどういったことができるようになるんでしょうか。
○赤嶺委員 学術的には非常に価値の高い自然を維持している、しかし自然保護法の担保が十分でない。それは、先ほど言ったように、国内の自然保護のもろもろの法律が適用されない地域を山原の森において抱えている、こういう認識は間違いではないわけですね。
それから、オーストラリアでは種及び群集等の保全を目的とする環境保護及び生物多様性保全法、それから、ニュージーランドでは保護と絶滅のおそれのある種の回復を図る自然保護法があると承知をしております。 それで、日米比較でございますが、日本の私ども自然環境局、現在、予算、職員数、百八十六億円で三百八十人でございます。
これはヨーロッパ、特にドイツでございますが、例えば子供たちにもはや舗装をしたコンクリートやアスファルトをはがしていこうということは、連邦自然保護法ですとか多くの法律で極力、地を戻すということを法律で書いて、全国を挙げてこれをはがしているところであります。 多くの野生生物を守るには一つの原則がございます。
その中で、「ドイツの自然保護法では、生態学的に重要なビオトープを破壊することを禁止し、都市計画や農村整備では、計画の基本にビオトープの保護・復元・ネットワーク化が位置づけられている。」という、これは大変重要だなというふうに私、思いました。 そして、後の方で日本の生物多様性国家戦略について述べておられるんですが、「守るべきあるいは復元すべき生物多様性について表した地図が添付されていない。
これは最近のドイツの事例でございますけれども、連邦自然保護法等によりまして、極力、土というものにカバーをしないということで、コンクリートやアスファルトをはがしていこうというふうなことが盛んに今行われているところであります。 多くの野生生物を守るための最低限の考え方でございますけれども、極力固まりで残してつないでいくということが基本だというふうに言われているところであります。
特に、ヨーロッパ、ドイツの自然保護法というお話が池谷参考人から出ましたけれども、それからいくと、まだまだ日本の法整備というものは進んでいない。
それとあと一つは、自然保護法の関係でございますけれども、これの強化でございまして、やはり各省庁に、開発部局にも影響できる法律の整備が必要であろうというふうに思います。
ただ、今政府の方ですぐに自然再生保護法というようなものを、自然再生法あるいは自然保護法というようなものを、総括的なといいますか、新しい法律として今すぐにつくるということは、政府の方では今予定はしておりません。
○岡崎トミ子君 この海岸法に基づいて行われる海岸の環境保全と、もともと環境を守るための問題認識でつくられた自然公園法と自然保護法、この環境保全との関係はどのようになりますでしょうか。
逆の観点からいうと、自然保護法じゃなくて鳥獣保護に関する法律を反対できるのかと。こういういわゆる二枚舌的な説明を受けながら戦々恐々としているわけでございます。
当時は環境庁はなかったと思いますけれども、国の方で自然保護法なるものが制定される前に東京都が自然保護条例をつくるんです。法律がないのに条例をつくられる、美濃部さんのときですけれどもつくられるわけです。そのターゲットは多摩川だったんです。多摩川でそういうスポーツと自然との調和をどのように図ろうかと、こういうことだと思います。
さらに、もし法案の修正が可能であれば、そういう環境権ということでなくても、環境権という権利が認められなくても、先ほどのアメリカの市民訴訟のように、ある自然保護法があって、それに違反するような行為があればだれでも直ちにその差しとめの訴訟ができる、あるいは差しとめをするような権限を持った行政委員会が設置されるというふうなことが将来的に必要ではなかろうかというふうに考えているわけです。
○中村鋭一君 環境庁でできてくる法律は、自然保護法にいたしましても、先日審議をいたしました水濁法でも、今回のスパイクタイヤの粉じん防止法につきましても、理念法といいますか宣言法といいますか、こういう側面を持つことは、環境庁という役所の性格上、そういう一面を持つのは当然のことです。しかし一方では、本法もそうなんですが、非常に緻密で具体的なわかりやすい法律でなければいけない。
日本の自然保護法の体系を全体的に見てみますと、大きな法律として三本あるわけであります。自然環境保全法とか自然公園法、あるいは鳥獣保護法等があるわけであります。
○笹山委員 森参考人にはちょっと時間がなくなったのであれなんでございますけれども、森林法の中にレクリエーション機能を設けるというのは世界的にもなかなか難題でございまして、私の知る限りでは、一九七五年の西ドイツの連邦森林法の改定のときに、片一方では同時並行的に連邦自然保護法というものがありまして、それとの整合性をめぐってあのときにいろいろ問題があったというふうに聞いておるわけでございますが、その辺いかがでございましょうか
自然保護法違反の疑いもあるのではないかなという気もするわけでありますけれども、これにつきまして大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この二、三日来、この予算委員会で私が質問する、こういうことになったら――環境庁からオーケーが出なければできないところです、これは自然保護法に基づく許可がなければできないところなのです。そこへ鉄柱を立てる。そのオーケーが出たにもかかわらず、何番地のどこへ立てるということを村民にもどこにも明らかにしない。
しかし、全体的な、指定地域でない地域の自然保護法というものはないわけですね。それから、内容的にもそういう問題について今日の状態の中では当然再検討すべき時期に来ておるのではないだろうか。ということも含めて、長官がいま言われたそういう展望に立ってやられるとすれば、法体系についも考えるべきではないか、こういうぐあいに思うのですが、その点はいかがですか。
先ほど言ったように、環境自然保護法ですか、それだけが唯一の頼りであるというような形の中だけで、行政全体に対する指導力といいますか発言力といいますか、そういうものが弱いのではないだろうか。